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猫を捨てたり虐待したりするのは犯罪! [動物ボランティア]

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今では多くの人が知っている
『動物愛護管理法』


この“動物愛護法”によれば
愛護動物を虐待したり遺棄する(捨てる)ことは犯罪です!

違反すると、懲役や罰金に処せられます!


愛護動物とは犬や猫だけでなく、
牛、馬、豚、めん羊、山羊、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類を包含します。




動物虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことを言います。

正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけに限らず、
必要な世話を怠ったり、

ケガや病気の治療を受けさせずに放置したり、
十分な餌や水を与えないなど、

いわゆる“ネグレクト”と呼ばれる行為も含まれます。


正当な理由とは
人間の食用にするため、や
治る見込みのない病気や怪我でひどく苦しんでいる状態、等です。

そのような場合、動物を殺すことは虐待にはあたりません。

しかしその場合でも
できる限り苦痛を与えない方法をとらなければならない
とされています。


愛護動物の飼い主としての責任には、
動物を正しく飼うこと、
愛情をもって扱うことだけでなく、

終生飼育つまり最後まできちんと飼うことも含まれます。


飼えなくなったからと言って動物を捨てることは、
動物を様々な危険にさらし、
飢えや乾きなどの苦痛を与えるだけでなく、

近隣住民にも多大な迷惑をかけることにつながります。

ですので、ペットを飼う際には
これらの責任をしっかり最後まで果たせるかどうか
真剣に考えなければならないのです。


では
猫を虐待したり、遺棄したりすれば
どれほどの処罰を受けるのでしょうか?

  
愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者
 →2年以下の懲役または200万円以下の罰金

●愛護動物に対し、みだりにえさや水を与えずに衰弱させるなど虐待を行った者
 →100万円以下の罰金

愛護動物を遺棄した者
 →100万円以下の罰金



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このように
はっきりした法律であるにもかかわらず、
動物虐待事件は後を絶ちません。

動物愛護法が広く知られていないということではなく、
一部の心無い人間の残虐な行為なのでしょう。

有名なのは次のような事件です。


福岡猫虐待事件

2002年、男が虐待死させた猫の写真をインターネット上で公開した事件。

インターネット上で非難が殺到し、数日中にログ解析や写真の分析がなされ通報が殺到。
ついに男は福岡県警により書類送検された。

この事件はインターネット上で一斉に広まったためマスメディアも素早く反応。
テレビ・新聞などのニュースで一斉に報じられ、社会的にも大きな反響を呼んだ。

取り調べの結果、男は動物愛護法違反により懲役6か月・執行猶予3年の判決を受けた。

このとき男の個人情報が不特定多数によって公開されたことで、
すでに社会的制裁を受けたとして、減刑措置がとられたのだった。


野良猫に「火をつけた」男が逮捕される

2011年、男が自宅の近くにいた野良猫1匹の頭などにライターで火をつけた事件。

男は当初容疑を否認していたが、
男の携帯電話に、後ろ足をヒモでしばられた猫に火をつける動画が記録されていた。

報道を受けて、ネット上に非難の声が巻き起こった。

この事件では、被害を受けたのは野良猫だったが、
もしペットの猫だった場合法的にはどうなるのだろうか。


飼主のいない野良猫であっても、動物虐待として処罰の対象になります。

猫に飼い主がいる場合は、動物虐待での処罰に加え、
刑法261条の器物損壊罪(3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料)も成立。

この場合2つの犯罪に該当しているが、
どちらか一方重いほうの刑により処断されるという。

したがって、この場合の最高刑は懲役3年。




しばしば耳にする動物虐待事件。
それは凶悪犯罪の予兆であるとも言われます。

凶悪な犯罪者は、人を殺す前に
猫などの小動物を殺しているという報告があるのです。

近年多発する凶悪犯罪を予防するためにも
動物虐待事件の予防と検挙が叫ばれています。









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